規約
千葉県エコエネルギーシステム普及会
規 約
(名 称)
第1条 この会は「千葉県エコエネルギーシステム普及会」(略称「CHESPA」、以下「当会」という)と称します。
(本部・事務所)
第2条 当会の本部・事務所は 千葉県千葉市稲毛区弥生町2-13 に置きます。
(目 的)
第3条 当会はエコエネルギーシステムに関心を持ち、その知識の普及に参画し、エネルギーや地球環境問題を共に考える人々の
自主的な集まりです。会員(メンバー)は、主体的かつ相互に交流し、催し物に参加し、親睦をはかると共に、
自身の知識の向上と、周囲の人たちへの理解の輪を拡げるよう努めます。
(事業等)
第4条 当会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行います。
(1) 会員(メンバー)に対するエコエネルギーに関する情報の提供。
(2) 会員からのエコエネルギーシステムに関する質問や相談の対応。
(3) 会員相互の交流会、研究会、セミナー、見学会その他イベントの開催。
(4) 会員向けメールニュースの送信。
(5) エコエネルギーシステム普及に関する事業への協力。
(6) その他目的を達成するために必要な事業。
(会 員)
第5条 当会は第3条に定める目的に賛同した人をもって構成します。
2、会員は所定の「メンバー参加申込書」によって当会に登録した時点で入会したこととします。
3、会員には会員ナンバーが付与されます。
4、会員は当会事務局への通知をもっていつでも脱会することができます。
(会員特典)
第6条 当会の会員(メンバー)は次の特典が受けられます。
(1) 当会が対応する各種相談を無料で受けられます。
(2) 当会の企画する事業に、特に事前にその旨通知したものを除き、原則として無料で参加できます。
(3) メールニュースの受信。
(4) そのた、当会が企画、実施する会員サービス事項。
(役 員)
第7条 当会には、下記の役員を置くこととします。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 会計 2名
(4) 運営委員 若干名(各部会長を兼任する)
(5) 監事 2名
(6) その他、当会の役員会で必要と認めたもの
2、役員は、役員候補選考委員会で候補者を選考し、総会において選出します。
(1) 選考委員会は各部会の部会員で組織することとします。
(2) 選考委員会の員数は10名以内とします。
3、役員は役員会を組織し、当会の運営にあたります
4、会長は当会を代表し、会務を統括します。
5、副会長は、会長を補佐し、会長が職務を遂行できない場合、その職務を代行します。
6、会計は、当会の会計を担当します。
7、監事は会の業務及び会計の監査を行います。
8、役員の任期は2年とします。ただし再任は妨げないこととします。
9、当会に顧問を置く事ができます、顧問は役員会が推薦し、委嘱します。
(総会、役員会)
第8条 当会に総会は年1回以上、会長の招集によって開くものとし、次の事項を審議・決定します。
(1) 予算及び決算
(2) 事業計画及び事業報告
(3) 役員の選出
(4) 規約の改定
(5) その他、当会の運営に関する重要な事項
2、総会の決議は特に定めのない限り、出席した会員の過半数で決することとします。
3、役員会は、必要に応じて会長が招集し次の事項を審議・決定します。
(1) 総会に付議する重要な事項
(2) その他、当会の運営に関する重要な事項
(事務局)
第9条 当会は事務局を置くこととします。
2、事務局には事務長を置きます。
(会 計)
第10条 当会の経費は、寄付金、賛助金をもって充てることとします。
2、当会は目的達成、事業の充実をはかるため、基金を設けることができます。基金は寄付金、賛助金、
その他臨時収入を持って充て、その使途は役員会の審議で決定し、総会で報告することとします。
3、当会の会計年度は、毎年6月1日から翌年5月31までとします。
付 則
第1条 この規約は平成15年5月1日より発効します。
第2条 当会の運営に必要な細則は役員会で別に定めることとします。
第3条 発足当初の役員および監事は第7条の規定にかかわらず、設立発起人会で選定することとします。